(同上の設例において)本件契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借契約であって、造作買取請求に関する特約がない場合、期間満了で本件契約が終了するときに、Bは、Aの同意を得て甲建物に付加した造作について買取請求をすることができる。
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解説
○ 正しい
造作買取請求権に関する規定は定期建物賃貸借にも適用され、特約がない限り、賃借人は賃貸人の同意を得て建物に付加した造作について買取請求をすることができる。
(法令基準日: 令和2年4月1日)
- 借地借家法第33条(造作買取請求権)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和2年度10月試験・問12)
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