(同上の設例において)本件契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借契約である場合、Aは、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情があれば、Bに対し、解約を申し入れ、申入れの日から1月を経過することによって、本件契約を終了させることができる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
(本問の正解肢)。定期建物賃貸借における転勤・療養・親族の介護等のやむを得ない事情による中途解約権は、床面積200㎡未満の居住用建物について、賃借人(B)に認められる権利であり、賃貸人(A)には認められていない。
(法令基準日: 令和2年4月1日)
- 借地借家法第38条第7項(定期建物賃貸借、賃借人の中途解約権)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和2年度10月試験・問12)
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