権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問12-B

(同上の設例において)本件契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借契約であって、賃料改定に関する特約がない場合、経済事情の変動により賃料が不相当となったときは、AはBに対し、賃料増額請求をすることができる。

解説

○ 正しい

定期建物賃貸借契約において、賃料改定に関する特約がない場合には、借地借家法32条の借賃増減請求権の規定が適用され、経済事情の変動により賃料が不相当となったときは賃料増額請求をすることができる。
(法令基準日: 令和2年4月1日)

  • 借地借家法第32条(借賃増減請求権)
  • 借地借家法第38条(定期建物賃貸借)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和2年度10月試験・問12)

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