権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問11-C

(同上の設例において)本件契約で「Bの債務不履行により賃貸借契約が解除された場合には、BはAに対して建物買取請求権を行使することができない」旨を定めても、この合意は無効となる。

解説

× 誤り

判例上、借地人の債務不履行を理由とする信頼関係破壊による解除の場合には、そもそも建物買取請求権は認められないとされている。したがって、これを確認的に定める本件特約は無効とはならない。
(法令基準日: 令和2年4月1日)

  • 借地借家法第13条(建物買取請求権)
  • 判例(債務不履行解除の場合の建物買取請求権の不適用)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和2年度10月試験・問11)

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