権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問11-B

(同上の設例において)本件契約で「一定期間は借賃の額の増減を行わない」旨を定めた場合には、甲土地の借賃が近傍類似の土地の借賃と比較して不相当となったときであっても、当該期間中は、AもBも借賃の増減を請求することができない。

解説

× 誤り

地代等を増額しない旨の特約は有効であり、その期間中はAから増額請求をすることはできない。しかし、地代等を減額しない旨の特約は借主に不利な特約として無効であり、Bは不相当となった借賃について減額請求をすることができる。
(法令基準日: 令和2年4月1日)

  • 借地借家法第11条第1項(地代等増減請求権、不増額特約は有効・不減額特約は無効)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和2年度10月試験・問11)

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