(同上の設例において)Dが、所有者と称するEから、Eが無権利者であることについて善意無過失で甲土地を買い受け、所有の意思をもって平穏かつ公然に3年間占有した後、甲土地がAの所有であることを知っているFに売却し、Fが所有の意思をもって平穏かつ公然に甲土地を7年間占有した場合、Fは甲土地の所有権を時効取得することができる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
(本問の正解肢)。占有者の承継人が前の占有者の占有を併せて主張する場合には、その瑕疵をも承継する。Fは甲土地がAの所有であることを知っている(悪意)ため、前主Dの占有(善意無過失、3年)を併せて主張してもその瑕疵(悪意)を承継し、短期取得時効(10年)ではなく長期取得時効(20年)が適用される。D3年+F7年=10年では長期取得時効の要件を満たさず、Fは甲土地の所有権を時効取得することができない。
(法令基準日: 令和2年4月1日)
- 民法第187条第2項(占有の承継、瑕疵の承継)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-14時点)
誤りを報告する
出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和2年度10月試験・問10)
解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。