(同上の設例において)Dが、所有者と称するEから、Eが無権利者であることについて善意無過失で甲土地を買い受け、所有の意思をもって平穏かつ公然に3年間占有した後、甲土地がAの所有であることに気付いた場合、そのままさらに7年間甲土地の占有を継続したとしても、Dは、甲土地の所有権を時効取得することはできない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
短期取得時効(10年)の要件である善意無過失は、占有開始の時点で判定すれば足り、占有開始後に悪意に転じても短期取得時効の進行には影響しない。Dは3年+7年=10年の占有継続により、甲土地の所有権を時効取得することができる。
(法令基準日: 令和2年4月1日)
- 民法第162条第2項(短期取得時効、占有開始時の善意無過失)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和2年度10月試験・問10)
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