権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問9-B

(同上の設例において)②の契約が書面によらずになされた場合、Aは、甲建物の引渡し及び所有権移転登記の両方が終わるまでは、書面によらないことを理由に契約の解除をすることができる。

解説

× 誤り

書面によらない贈与は、履行の終わった部分については解除することができない。判例上、不動産の贈与については、引渡し又は所有権移転登記のいずれか一方があれば「履行を終わった」ものと認められ、両方が終わるまで解除できるわけではない。
(法令基準日: 令和2年4月1日)

  • 民法第550条(書面によらない贈与の解除、履行済み部分の除外)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和2年度10月試験・問9)

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