権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問8-D

(同上の設例において)被相続人の兄弟姉妹が相続人となるべき場合であっても、相続開始以前に兄弟姉妹及びその子がいずれも死亡していたときは、その者の子(兄弟姉妹の孫)が相続人となることはない。

解説

○ 正しい

兄弟姉妹の代襲相続は一代限りであり(再代襲は認められない)、兄弟姉妹及びその子(甥・姪)がいずれも死亡していた場合、その子(兄弟姉妹の孫)が相続人となることはない。
(法令基準日: 令和2年4月1日)

  • 民法第889条第2項(兄弟姉妹の代襲相続、887条3項〔再代襲〕を準用しない)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和2年度10月試験・問8)

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