(同上の設例において)被相続人に相続人となる子及びその代襲相続人がおらず、被相続人の直系尊属が相続人となる場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人となることはない。
- ○ 正しい ✓
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解説
○ 正しい
相続人となる子及びその代襲相続人がいない場合には第二順位の直系尊属が相続人となり、直系尊属がいる限り、第三順位の兄弟姉妹は相続人とならない。
(法令基準日: 令和2年4月1日)
- 民法第889条第1項(相続人の順位)
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