権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問8-B

(同上の設例において)被相続人の子が相続開始以前に死亡したときは、その者の子がこれを代襲して相続人となるが、さらに代襲者も死亡していたときは、代襲者の子が相続人となることはない。

解説

× 誤り

(本問の正解肢)。被相続人の子の代襲者(孫)がさらに死亡していた場合には、その者の子(曾孫)が再代襲して相続人となる。子の代襲相続には再代襲の制限がない。
(法令基準日: 令和2年4月1日)

  • 民法第887条第2項・第3項(代襲相続、再代襲)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和2年度10月試験・問8)

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