権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問7-D

(同上の設例において)委託を受けた保証人は、履行の請求を受けた場合だけでなく、履行の請求を受けずに自発的に債務の消滅行為をする場合であっても、あらかじめ主たる債務者に通知をしなければ、同人に対する求償が制限されることがある。

解説

○ 正しい

委託を受けた保証人が債務の消滅行為をするに当たっては、あらかじめ主たる債務者に通知をしなければならず、これを怠ったときは、主たる債務者が債権者に対抗することができた事由をもって保証人に対抗することができ、結果として保証人の求償権が制限されることがある。
(法令基準日: 令和2年4月1日)

  • 民法第463条第1項・第3項(保証人の事前通知義務)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和2年度10月試験・問7)

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