権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問7-C

(同上の設例において)委託を受けた保証人が主たる債務の弁済期前に債務の弁済をしたが、主たる債務者が当該保証人からの求償に対して、当該弁済日以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。

解説

○ 正しい

委託を受けた保証人が弁済期前に弁済をした場合において、主たる債務者が弁済日以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。
(法令基準日: 令和2年4月1日)

  • 民法第459条の2第1項後段(期前弁済をした保証人の求償と相殺の抗弁)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和2年度10月試験・問7)

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