権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問7-B

(同上の設例において)主たる債務の目的が保証契約の締結後に加重されたときは、保証人の負担も加重され、主たる債務者が時効の利益を放棄すれば、その効力は連帯保証人に及ぶ。

解説

× 誤り

(本問の正解肢)。主たる債務の目的又は態様が保証契約締結後に加重されても、保証人の負担は加重されない。また、主たる債務者が時効の利益を放棄しても、その効力は相対的なものにとどまり、保証人には及ばない。
(法令基準日: 令和2年4月1日)

  • 民法第448条第2項(主債務の加重と保証人の負担)
  • 判例(時効利益の放棄の相対効)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和2年度10月試験・問7)

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