(同上の設例において)Aは、自己所有の腕時計を100万円で外国人Bに売却する際、当日の正しい為替レート(1ドル100円)を重大な過失により1ドル125円で計算して「8,000ドルで売却する」と言ってしまい、Aの錯誤について過失なく知らなかったBが「8,000ドルなら買いたい」と言って、AB間に売買契約が成立した場合
- ○ 取消しができる
- × 取消しができない ✓
解説
取消しができない。表意者Aに重大な過失があり、相手方Bが過失なくAの錯誤を知らず、かつBがAと同一の錯誤に陥ってもいないため、民法95条3項の例外に該当せず、Aは重過失を理由に取消しをすることができない。
(法令基準日: 令和2年4月1日)
- 民法第95条第1項第1号・第3項(表示の錯誤、表意者の重過失による取消し制限)
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