(同上の設例において)Aは、自己所有の時価100万円の名匠の絵画を贋作だと思い込み、Bに対し「贋作であるので、10万円で売却する」と言ったところ、Bも同様に贋作だと思い込み「贋作なら10万円で購入する」と言って、AB間に売買契約が成立した場合
- ○ 取消しができる ✓
- × 取消しができない
解説
取消しができる(本問の正解肢)。Aは動機(贋作であるとの誤った認識)を表示しており、動機の錯誤の要件を満たす。仮にAに重大な過失があったとしても、相手方Bも同一の錯誤(贋作であるとの誤った認識)に陥っていた場合には、民法95条3項2号の例外に該当し、Aは取消しをすることができる。
(法令基準日: 令和2年4月1日)
- 民法第95条第1項第2号・第3項第2号(相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていた場合の例外)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和2年度10月試験・問6)
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