権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問6-B

(同上の設例において)Aは、自己所有の時価100万円の壺を10万円程度であると思い込み、Bに対し「手元にお金がないので、10万円で売却したい」と言ったところ、BはAの言葉を信じ「それなら10万円で購入する」と言って、AB間に売買契約が成立した場合

解説

取消しができない。壺の価値についての思い違いは「動機の錯誤」に当たるが、動機の錯誤による取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていた場合に限られる。Aは単に「手元にお金がない」と述べたにとどまり、壺の価値についての錯誤自体を表示していないため、取消しの対象とならない。
(法令基準日: 令和2年4月1日)

  • 民法第95条第1項第2号・第2項(動機の錯誤、動機の表示の要件)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和2年度10月試験・問6)

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