AとBとの間で令和2年7月1日に締結された売買契約に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、売買契約締結後、AがBに対し、錯誤による取消しができるものはどれか。 (1)Aは、自己所有の自動車を100万円で売却するつもりであったが、重大な過失によりBに対し「10万円で売却する」と言ってしまい、Bが過失なく「Aは本当に10万円で売るつもりだ」と信じて購入を申し込み、AB間に売買契約が成立した場合
- ○ 取消しができる
- × 取消しができない ✓
解説
取消しができない。表意者Aに重大な過失があり、かつ、相手方Bが過失なく錯誤に気付かなかった場合(Bに悪意・重過失がなく、また同一の錯誤に陥ってもいない場合)は、民法95条3項の例外に該当せず、Aは重過失を理由に取消しをすることができない。
(法令基準日: 令和2年4月1日)
- 民法第95条第1項第1号・第3項(表示の錯誤、表意者の重過失による取消し制限)
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