権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問5-D

(同上の設例において)Bが死亡した場合、Bの相続人は、急迫の事情の有無にかかわらず、受任者の地位を承継して委任事務を処理しなければならない。

解説

× 誤り

委任は受任者の死亡によって終了し、その相続人が当然に受任者の地位を承継するものではない。急迫の事情がある場合には、相続人等が委任事務の処理を継続すべき応急処分義務を負うにとどまる。
(法令基準日: 令和2年4月1日)

  • 民法第653条第2号(委任の終了事由、受任者の死亡)
  • 民法第654条(委任終了後の応急処分義務)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和2年度10月試験・問5)

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