(同上の設例において)Bの責めに帰すべき事由によって履行の途中で委任が終了した場合、BはAに対して報酬を請求することができない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
委任事務の履行が途中で終了した場合、その事由が委任者・受任者いずれの責めに帰すべきものであるかを問わず、受任者は既にした履行の割合に応じた報酬を請求することができる。
(法令基準日: 令和2年4月1日)
- 民法第648条第3項第2号(履行の割合に応じた報酬)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和2年度10月試験・問5)
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