権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問5-A

AとBとの間で令和2年7月1日に締結された委任契約において、委任者Aが受任者Bに対して報酬を支払うこととされていた場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。 (1)Aの責めに帰すべき事由によって履行の途中で委任が終了した場合、Bは報酬全額をAに対して請求することができるが、自己の債務を免れたことによって得た利益をAに償還しなければならない。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)。委任者の責めに帰すべき事由によって履行の途中で委任が終了した場合、受任者は報酬全額を請求することができるが、自己の債務を免れたことによって得た利益は委任者に償還しなければならない(危険負担の考え方に基づく調整)。
(法令基準日: 令和2年4月1日)

  • 民法第536条第2項(危険負担、債権者の帰責事由)
  • 民法第648条(受任者の報酬)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-14時点) 誤りを報告する

出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和2年度10月試験・問5)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。

この年度・分野を演習する →