(同上の設例において)賃借人は、未払賃料債務がある場合、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てるよう請求することができる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
敷金をその債務の弁済に充てることができるのは賃貸人からの主張に限られ、賃借人の側から敷金をもって債務の弁済に充てるよう請求することはできない。
(法令基準日: 令和2年4月1日)
- 民法第622条の2第2項(敷金の充当、賃借人からの請求は不可)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和2年度10月試験・問4)
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