(同上の設例において)賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合、賃借人の帰責事由の有無にかかわらず、その損傷を原状に復する義務を負う。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
賃借物の損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃借人は原状回復義務を負わない。
(法令基準日: 令和2年4月1日)
- 民法第621条本文(原状回復義務、帰責事由の要件)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和2年度10月試験・問4)
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