権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問3-D

(同上の判決文の事案において)債務者が債務を履行しない場合であって、債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したときは、債権者は、相当の期間を定めてその履行を催告することなく、直ちに契約の解除をすることができる。

解説

○ 正しい

債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したときは、債権者は催告をすることなく直ちに契約の解除をすることができる。
(法令基準日: 令和2年4月1日)

  • 民法第542条第1項第2号(無催告解除、履行拒絶の意思の明確な表示)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-14時点) 誤りを報告する

出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和2年度10月試験・問3)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。

この年度・分野を演習する →