(同上の判決文の事案において)債務不履行に対して債権者が相当の期間を定めて履行を催告してその期間内に履行がなされない場合であっても、催告期間が経過した時における債務不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、債権者は契約の解除をすることができない。
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解説
○ 正しい
催告期間経過時の債務不履行が契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、催告解除をすることができない。
(法令基準日: 令和2年4月1日)
- 民法第541条ただし書(軽微な不履行による解除の制限)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和2年度10月試験・問3)
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