権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問3-B

(同上の判決文の事案において)債務者が債務を履行しない場合であっても、債務不履行について債務者の責めに帰すべき事由がないときは付随的義務の不履行となり、特段の事情がない限り、債権者は契約の解除をすることができない。

解説

× 誤り

(本問の正解肢)。ある義務が「付随的義務」に当たるか否かは、契約の内容・性質等によって決まるものであり、債務者に帰責事由があるか否かによって決まるものではない。両者を結び付けるこの記述は論理的に誤っている。
(法令基準日: 令和2年4月1日)

  • 民法第541条・第543条(催告解除・帰責事由と解除の関係)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和2年度10月試験・問3)

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