(同上の設例において)保証人が保証契約締結の日前1箇月以内に公正証書で保証債務を履行する意思を表示していない場合、ケース①のCがAの事業に関与しない個人であるときはケース①の保証契約は効力を生じないが、ケース②の保証契約は有効である。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)。事業のために負担する貸金等債務についての個人保証契約は、契約締結の日前1箇月以内に公正証書で保証人が保証債務を履行する意思を表示していなければ効力を生じない。ケース①はこれに該当し、Cが事業に関与しない個人であれば要件を満たさない限り無効となる。一方、ケース②は居住用賃貸借に基づく債務の保証であり「事業のために負担する貸金等債務」に当たらないため、この公正証書の要件は適用されず、保証契約は有効である。
(法令基準日: 令和2年4月1日)
- 民法第465条の6(事業に係る債務についての個人保証契約の特則、公正証書の作成)
- 民法第465条の8(貸金等債務に限定)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和2年度10月試験・問2)
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