(同上の設例において)ケース①の保証契約は、Cが個人でも法人でも極度額を定める必要はないが、ケース②の保証契約は、Eが個人でも法人でも極度額を定めなければ効力を生じない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
極度額の定めが必要なのは保証人が「個人」である根保証契約(個人根保証契約)の場合に限られる。ケース②の保証人Eが法人である場合には極度額の定めは不要である。
(法令基準日: 令和2年4月1日)
- 民法第465条の2(個人根保証契約、極度額の定め)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和2年度10月試験・問2)
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