権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問1-B

(同上の設例において)Aは公道に至るため甲土地を囲んでいる土地を通行する権利を有するところ、Aが自動車を所有していても、自動車による通行権が認められることはない。

解説

× 誤り

囲繞地通行権の内容は、通路の必要性や周囲の状況等の具体的事情によって定まるものであり、判例上、事案によっては自動車による通行権が認められる余地がある。「認められることはない」と一律に断定することはできない。
(法令基準日: 令和2年4月1日)

  • 民法第210条・第211条(囲繞地通行権の内容)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和2年度10月試験・問1)

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