(同上の設例において)分譲住宅について、住宅の購入者から買い取って再度販売する場合、当該住宅が建築後1年未満で居住の用に供されたことがないものであるときは、広告に「新築」と表示しても、不当表示に問われることはない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)。「新築」とは建築後1年未満であって、居住の用に供されたことがないものをいう。再度販売する場合であっても、この要件を満たせば「新築」と表示しても不当表示に問われない。
(法令基準日: 平成31年4月1日)
- 不動産の表示に関する公正競争規約第18条(新築の定義)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和元年度試験・問47)
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