(同上の設例において)標準地は、都市計画区域外や国土利用計画法の規定により指定された規制区域内からは選定されない。
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解説
× 誤り
標準地は、都市計画区域内に限らず、土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域内であれば、都市計画区域外からも選定され得る。
(法令基準日: 平成31年4月1日)
- 地価公示法第2条第1項(標準地の選定区域)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和元年度試験・問25)
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