税・その他(税法・地価公示法・需給関係・土地建物の統計等) 問24-B

(同上の設例において)住宅用地のうち、小規模住宅用地に対して課する固定資産税の課税標準は、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とされている。

解説

× 誤り

小規模住宅用地の課税標準は、固定資産税の課税標準となるべき価格の「6分の1」の額とされている。「3分の1」は一般住宅用地の特例(200㎡を超える部分)である。
(法令基準日: 平成31年4月1日)

  • 地方税法第349条の3の2(小規模住宅用地の課税標準の特例、6分の1)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和元年度試験・問24)

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