(同上の設例において)その譲渡について収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受ける場合には、その譲渡があったものとされる部分の譲渡益について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができない。
- ○ 正しい ✓
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解説
○ 正しい
収用等に伴う代替資産の取得の課税の特例(課税繰延べの特例)の適用を受ける場合、譲渡があったものとされる部分の譲渡益について、居住用財産の軽減税率の特例との重複適用は認められない。
(法令基準日: 平成31年4月1日)
- 租税特別措置法第33条(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和元年度試験・問23)
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