税・その他(税法・地価公示法・需給関係・土地建物の統計等) 問23-C

(同上の設例において)居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除は、その個人がその個人と生計を一にしていない孫に譲渡した場合には、適用を受けることができない。

解説

○ 正しい

3,000万円特別控除の特別関係者には、配偶者及び直系血族が含まれ、生計を一にするか否かを問わない。孫は直系血族に該当するため、生計が別であっても特別関係者として扱われ、3,000万円特別控除の適用を受けることができない。
(法令基準日: 平成31年4月1日)

  • 租税特別措置法第35条第2項(居住用財産の3,000万円特別控除、特別関係者への譲渡は適用除外)
  • 同法施行令第20条の3・所得税法施行令第26条(特別関係者の範囲、直系血族を含む)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和元年度試験・問23)

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