(同上の設例において)居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は、その個人が平成29年において既にその特例の適用を受けている場合であっても、令和元年(平成31年)中の譲渡による譲渡益について適用を受けることができる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
(本問の正解肢)。居住用財産の軽減税率の特例は、前年又は前々年においてこの特例の適用を受けている場合には、重ねて適用を受けることができない。令和元年(平成31年)から見て平成29年は前々年に該当するため、平成29年に適用を受けていた場合、令和元年中の譲渡については重複適用の制限に抵触し、適用を受けることができない。
(法令基準日: 平成31年4月1日)
- 租税特別措置法第31条の3第1項(居住用財産の軽減税率の特例、前年・前々年の適用制限)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和元年度試験・問23)
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