個人が令和元年(平成31年)中に平成31年1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合のその譲渡に係る譲渡所得の課税に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (1)その譲渡について収用交換等の場合の譲渡所得等の5,000万円特別控除の適用を受ける場合であっても、その特別控除後の譲渡益について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用を受ける場合であっても、その特別控除後の譲渡益について、居住用財産の軽減税率の特例を重複して適用することができる。
(法令基準日: 平成31年4月1日)
- 租税特別措置法第31条の3(居住用財産の軽減税率の特例)
- 同法第33条の4(収用交換等の場合の5,000万円特別控除)
- 本問は税額計算・特例の重複適用に関する複雑な論点を含むため、将来的な数値・条文の再確認によるレビューが望ましい。
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-14時点)
誤りを報告する
出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和元年度試験・問23)
解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。