法令上の制限(都市計画法・建築基準法・国土利用計画法等) 問22-D

(同上の設例において)甲市が所有する市街化調整区域内の12,000㎡の土地を、宅地建物取引業者Hが購入した場合、Hは事後届出を行わなければならない。

解説

× 誤り

土地売買等の契約の当事者の一方又は双方が国、地方公共団体等である場合には、事後届出の適用が除外される。売主が甲市(地方公共団体)である本件は、この適用除外に該当し、Hは事後届出を行う必要がない。
(法令基準日: 平成31年4月1日)

  • 国土利用計画法第23条第2項第3号(当事者の一方又は双方が国等である場合の適用除外)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和元年度試験・問22)

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