法令上の制限(都市計画法・建築基準法・国土利用計画法等) 問22-C

(同上の設例において)宅地建物取引業者Fが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の一団の土地を、宅地建物取引業者Gが一定の計画に従って、3,000㎡ずつに分割して購入した場合、Gは事後届出を行わなければならない。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)。一定の計画に従い一団の土地を分割して取得する場合、権利取得者が取得する土地全体の面積で事後届出の要否を判定する。Gが取得する土地全体は6,000㎡であり、市街化調整区域の面積要件(5,000㎡以上)を満たすため、Gは事後届出を行わなければならない。
(法令基準日: 平成31年4月1日)

  • 国土利用計画法第23条第2項第1号(事後届出の面積要件、市街化調整区域は5,000㎡以上)
  • 同法施行令(一団の土地の取扱い)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和元年度試験・問22)

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