(同上の設例において)市街化区域内の農地を自家用駐車場に転用する場合、法第4条第1項の許可が必要である。
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- × 誤り ✓
解説
× 誤り
市街化区域内の農地を転用する場合は、あらかじめ農業委員会への届出で足り、4条1項の許可は不要である(市街化区域内特例)。
(法令基準日: 平成31年4月1日)
- 農地法第4条第1項第7号(市街化区域内特例、事前届出制)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和元年度試験・問21)
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