法令上の制限(都市計画法・建築基準法・国土利用計画法等) 問20-D

(同上の設例において)換地処分の公告があった場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされ、換地計画において換地を定めなかった従前の宅地について存する権利は、その公告があった日が終了した時において消滅する。

解説

○ 正しい

換地処分の公告があった場合、換地計画において定められた換地は、公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされる。換地を定めなかった従前の宅地について存する権利は、その公告があった日が終了した時において消滅する。
(法令基準日: 平成31年4月1日)

  • 土地区画整理法第104条第1項・第2項(換地処分の効果)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和元年度試験・問20)

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