(同上の設例において)換地処分の公告があった場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされ、換地計画において換地を定めなかった従前の宅地について存する権利は、その公告があった日が終了した時において消滅する。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
換地処分の公告があった場合、換地計画において定められた換地は、公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされる。換地を定めなかった従前の宅地について存する権利は、その公告があった日が終了した時において消滅する。
(法令基準日: 平成31年4月1日)
- 土地区画整理法第104条第1項・第2項(換地処分の効果)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-14時点)
誤りを報告する
出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和元年度試験・問20)
解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。