法令上の制限(都市計画法・建築基準法・国土利用計画法等) 問20-C

(同上の設例において)個人施行者以外の施行者は、換地計画を定めようとする場合においては、その換地計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

解説

○ 正しい

個人施行者以外の施行者は、換地計画を定めようとする場合、その換地計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
(法令基準日: 平成31年4月1日)

  • 土地区画整理法第88条第2項(換地計画の縦覧)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和元年度試験・問20)

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