法令上の制限(都市計画法・建築基準法・国土利用計画法等) 問19-D

(同上の設例において)都道府県知事は、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地となろうとする土地の区域であって、宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものを、造成宅地防災区域として指定することができる。

⚠ 法改正により内容が変更されています 宅地造成等規制法は、令和5年5月26日施行の改正により「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」に改称・改組され、条文番号も改められた。出題当時(平成17年)の法律名・規定を前提とした肢である。

解説

× 誤り

この記述は「宅地造成工事規制区域」の指定要件の説明であり、「造成宅地防災区域」の説明ではない。造成宅地防災区域は、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい一団の造成宅地の区域について指定するものであり、市街地であることを要件としない。
(法令基準日: 平成31年4月1日)

  • 宅地造成等規制法第3条第1項(宅地造成工事規制区域の指定要件)
  • 同法第20条第1項(造成宅地防災区域の指定要件、一団の造成宅地)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和元年度試験・問19)

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