法令上の制限(都市計画法・建築基準法・国土利用計画法等) 問19-C

(同上の設例において)宅地造成工事規制区域の指定の際に、当該宅地造成工事規制区域内において宅地造成工事を行っている者は、当該工事について都道府県知事の許可を受ける必要はない。

⚠ 法改正により内容が変更されています 宅地造成等規制法は、令和5年5月26日施行の改正により「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」に改称・改組され、条文番号も改められた。出題当時(平成17年)の法律名・規定を前提とした肢である。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)。規制区域の指定の際、当該区域内で既に宅地造成工事を行っている者は、指定があった日から21日以内に都道府県知事に届け出れば足り、新たに許可を受ける必要はない。
(法令基準日: 平成31年4月1日)

  • 宅地造成等規制法第15条第1項(規制区域指定の際に工事中の者の届出、許可は不要)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和元年度試験・問19)

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