法令上の制限(都市計画法・建築基準法・国土利用計画法等) 問19-B

(同上の設例において)宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者は、国土交通省令で定める軽微な変更を除き、当該許可に係る工事の計画の変更をしようとするときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。

⚠ 法改正により内容が変更されています 宅地造成等規制法は、令和5年5月26日施行の改正により「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」に改称・改組され、条文番号も改められた。出題当時(平成17年)の法律名・規定を前提とした肢である。

解説

× 誤り

許可を受けた工事の計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定める軽微な変更を除き、都道府県知事の「許可」を受けなければならない。「届出」で足りるのは軽微な変更に限られる。
(法令基準日: 平成31年4月1日)

  • 宅地造成等規制法第12条第1項(工事計画の変更、軽微な変更以外は許可が必要)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和元年度試験・問19)

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