法令上の制限(都市計画法・建築基準法・国土利用計画法等) 問18-C

(同上の設例において)都市計画において定められた建蔽率の限度が10分の8とされている地域外で、かつ、防火地域内にある準耐火建築物の建蔽率については、都市計画において定められた建蔽率の数値に10分の1を加えた数値が限度となる。

解説

× 誤り

建蔽率の限度が10分の8とされている地域外で防火地域内にある建築物についての建蔽率緩和(10分の1加算)は、「耐火建築物等」に適用されるものであり、「準耐火建築物」には適用されない。
(法令基準日: 平成31年4月1日)

  • 建築基準法第53条第3項第1号(建蔽率の緩和、防火地域内の耐火建築物等)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和元年度試験・問18)

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