法令上の制限(都市計画法・建築基準法・国土利用計画法等) 問17-D

(同上の設例において)共同住宅の住戸には、非常用の照明装置を設けなければならない。

解説

× 誤り

(本問の正解肢)。非常用の照明装置の設置義務は、共同住宅の「住戸」自体には及ばない(施行令126条の4で住戸は適用除外とされている)。
(法令基準日: 平成31年4月1日)

  • 建築基準法施行令第126条の4(非常用照明装置、共同住宅の住戸は適用除外)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-14時点) 誤りを報告する

出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和元年度試験・問17)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。

この年度・分野を演習する →