法令上の制限(都市計画法・建築基準法・国土利用計画法等) 問17-B

(同上の設例において)地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができ、当該区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは当該条例で定めることとされている。

解説

○ 正しい

地方公共団体は、条例で、津波・高潮・出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定でき、当該区域内における住居用建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、当該条例で定める。
(法令基準日: 平成31年4月1日)

  • 建築基準法第39条(災害危険区域)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-14時点) 誤りを報告する

出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和元年度試験・問17)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。

この年度・分野を演習する →