(同上の設例において)市街化調整区域において、医療法に規定する病院の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
医療法上の病院は、公益上必要な建築物として許可不要となる特例の対象から除外されている(法改正により学校教育法上の学校・医療法上の病院等はこの特例の対象外)。したがって、市街化調整区域内で病院の建築を目的とする開発行為は、原則どおり都道府県知事の許可が必要である。
(法令基準日: 平成31年4月1日)
- 都市計画法第29条第1項第3号・施行令第21条(公益上必要な建築物の許可不要特例、病院・学校は対象外)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和元年度試験・問16)
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