(同上の設例において)市街化調整区域において、野球場の建設を目的とした8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
野球場等の運動・レジャー施設で第二種特定工作物に該当するのは規模が1ha(10,000㎡)以上のものに限られる。8,000㎡(0.8ha)は1ha未満のため、そもそも「特定工作物」に該当せず、開発行為に当たらないため許可は不要である。
(法令基準日: 平成31年4月1日)
- 都市計画法第4条第11項・施行令第1条第2項(第二種特定工作物、1ha以上の野球場等)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和元年度試験・問16)
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