(同上の設例において)市街化区域において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
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解説
× 誤り
農林漁業者の居住用建築物の建築目的の開発行為の許可不要特例は「市街化調整区域」に適用されるものであり、「市街化区域」には適用されない。市街化区域の面積要件(1,000㎡以上)を超える1,500㎡の区画形質の変更は許可が必要。
(法令基準日: 平成31年4月1日)
- 都市計画法第29条第1項第2号(農林漁業用建築物の許可不要特例、市街化調整区域に限る)
- 同法施行令第19条第1項(市街化区域の面積要件、1,000㎡以上)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和元年度試験・問16)
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